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コラム
公開日: 2016-08-04
【社会保険料の節約】
「青い森の輝く企業」を応援する西谷会計事務所のコラムにようこそ。皆さんこんにちは。公認会計士/税理士の西谷俊広です。
本日は「事務所ニュース」9月号の記事から「社会保険料の節約」の記事を紹介します。
社会保険料の徴収事務で経理担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員からの徴収はいつまでかということです。社会保険は入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となるので注意が必要です。
具体的には、入社日が9月1日でも9月30日でも、保険料の徴収は9月分から行います。また、、退職日が9月29日なら資格喪失日は9月30日となり、保険料の徴収は9月分までです。一方で退職日が9月30日なら資格喪失日は10月1日となり、保険料の徴収は10月分までです。
つまり、退職日が末日の場合は翌月分の社会保険料の負担が生じるということです。
公認会計士/税理士 西谷俊広でした。
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